保険で治療できるもの
整骨院で行える保険治療は、厚生労働省が定めた原則として「原因のはっきりとした急性のケガ」です。
ねんざ、打ぼく、挫傷(肉ばなれ)、骨折、脱臼、急性腰痛(ギックリ腰)、急性膝痛、スポーツや日常でのケガなどがこれにあたり、ケガに対する治療に保険が適用できます。
慢性的な痛みや違和感、肩こり、腰痛などは保険の適用外となりますのでご注意ください。
また、ケガをした時より日数が経過しますと処置が遅れたために症状が悪化する恐れがある他、慢性疾患となり保険の適用範囲外となる恐れがありますので、可能な限り早めに治療しましょう。